2020/04/08

緊急事態宣言発令に伴う登園自粛要請について

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新型コロナウイルスの感染拡大阻止のため「新型インフルエンザ等対策特別措置法」による緊急事態宣言が発令され、指定区域に埼玉県も含まれました。
同措置法によれば、保育所は学校等や集会場、映画館と同じく「使用の制限等の要請の対象となる施設」に該当する社会福祉施設です。
「使用の制限」は、新型コロナウイルス感染症をこれ以上広めないことを目的としています。保育所はいわゆる「濃厚接触の場所」であり、かつ、異なる外部環境(職場・家庭・通勤等)から複数のおとなが毎日、出入りする場所でもあります。そのため、感染リスクが高くならざるを得ず、お子さん、保護者の皆さん、そして職員の生命を危機にさらす可能性もあります。
そして、発症者が出た場合には閉所となります。感染者や濃厚接触者が出た場合でも閉所となることが十分にあり得ます。保護者の皆様や職員が濃厚接触者となることもあります。

以上の点をお考えいただき、令和2年4月8日から同年5月6日までの間、家庭保育が可能な場合は登園を控えていただくようお願いいたします。ただし、勤務の都合により利用される方の登園を妨げるものではありません。
 保護者の皆様におかれましては、お子様の御家庭での健康管理に御留意いただくようお願いいたします。